ワンセグ携帯電話を持つことでもNHKの受信量を支払わなければならないという判決が東京地方裁判所で出されました。
テレビを視聴できるワンセグ機能付きの携帯電話を所持していたことを理由に、NHKに結ばされた受信契約は無効として、東京都葛飾区の男性がNHKを相手取り、支払った受信料の返還などを求めた訴訟の判決で、東京地裁(鈴木正紀裁判長)は27日、男性の請求を棄却した。⦅毎日新聞から引用⦆
放送法の規定
放送法64条1項は、受信設備を設置した人に受信契約を結ぶ義務があるなどと定められています。今回の訴訟では、ワンセグ機能付きの携帯電話を所持することが同法が定める「設置」に当たるかが争われました。
過去の裁判所の判断
- NHKの勝訴 3件
- ワンセグ携帯所有者の勝訴 1件
水戸地裁、千葉地裁松戸支部、大阪地裁はワンセグ機能所有者の受信料の支払義務を認めています。ここに来東京地方裁判所の判決ですから、俄然NHKが優勢になりました。
最高裁判決
今月6日、テレビを設置した人に契約を義務付けるNHKの受信料制度が憲法に違反するかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は合憲と初判断した。
「テレビ設置時にさかのぼって受信料の支払義務が生じる」との判断も示した。
NHK受信料
NHKによると契約対象とみられる約4995万世帯・事業所の内、未契約は約2割の約1000万世帯。
テレビを持ちながら受信契約から長年逃れる世帯は注意が必要です。さかのぼって支払わなければならないため長ければ長いほど支払が大変だと思います。判決で負けて支払わない場合は、給与や銀行口座を差押えられる強制執行を受けるリスクが非常に高いです。